税ニュース

2012.07.28

平成24年度「税制改正」

(1)法人税率の引下げ(中小法人の場合)

①年800万円以下 18%→15%

②年800万円超   30%→25.5%

※平成24年4/1開始事業年度●



(2)定率法の償却率の見直し

定額法の2.5倍→2倍

※平成24年4/1以後取得



(3)欠損金の繰越期間の延長

7年→9年

※平成20年4/1以後に終了した事業年度において生じた欠損金額



(4)復興特別法人税の創設

①法人税×10%
※平成24年4月1日以後開始事業年度から3年間

②所得税×2.1%
※平成25年~平成49年まで25年間



(5)源泉所得税の納期の特例

7月~12月までの間に支払った給与等から徴収した源泉所得税の納期限は1/20とする



(6)給与所得控除の改正

給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられた。


※平成25年分以後の所得税、平成26年度分以後の個人住民税

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